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飲食店営業許可(焼肉屋、ラーメン屋、うどん屋、そば屋等)
レストラン、喫茶店、カフェ、飲食店、料理店、焼肉屋、ラーメン屋、うどん屋、そば屋、寿司屋、弁当屋、パン屋、洋菓子店など営業する場合は営業許可を取得する必要があります。 |
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更新申請手数料(12,200円)+手続き代行手数料(5,000円) |
Q.根拠法は? |
食品衛生法です。 |
Q.許可権者は? |
営業所在地を管轄する保健所長です。 |
Q.許可要件は? |
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Q.許可申請にかかる費用は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
許可申請手数料(17,500円)+ 書類作成手続代行手数料(30,000円) 計:47,500円(※送料や証明書類取得費などの実費は別途) ※ 喫茶店営業の申請手数料は10,500円です。 酒類以外の飲み物又は茶菓(ソフトクリームを含む。)を提供する営業 |
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Q.許可までの日数は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
許可申請し、保健所の立ち入り検査後、1週間前後で許可が下ります。 |
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Q.営業までの段取り手順は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
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深夜営業許可(居酒屋・バーなど) |
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居酒屋やバー(接待行為がない場合)の営業を深夜0時以降もお酒を提供する場合、深夜営業許可が必要です。正式には深夜酒類提供飲食店営業開始届といいます。 ラーメン屋さんやファミレスなどは、お酒を提供してもメインは食事なので、深夜営業許可は必要ありません。 |
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Q.根拠法は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
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Q.届け出の窓口は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
お店の所在地の管轄警察署です。営業を開始する10日前までに届け出る必要があります。 |
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Q.届け出の要件は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
●店舗の所在地が北海道の条例で定められる深夜酒類提供飲食店営業禁止区域以外であるとこ ●客室の床面積が9.5m²以上であること(客室が1室の場合を除く) ●風俗を害する恐れのある写真や装飾などの設備がないこと ●ダンスをする踊り場がないこと ●客室に見通しを妨げる設備がないこと ●騒音や振動の数値が条例で定める数値以下であること ●客室内の照度が20ルクスを超えること ●客室の出入口にカギをかけないこと |
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Q.届け出にかかる費用は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
申請手数料(0円)+ 書類作成手続代行手数料(60,000円) 計:60,000円(※送料や証明書類取得費などの実費は別途) |
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Q.警察の現地調査はあるの? | ||||||||||||||||||||||||||||||
ありません。届け出が受理されれば大丈夫です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風俗営業許可 |
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「風俗営業とは」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャバレー、バー、ディスコ、麻雀店、ゲームセンター、パチンコ店等を営業する場合には「風俗営業許可」を受けなければなりません。 |
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「許可の種類・接待飲食店等」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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「許可の種類・遊技場」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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「接待にあたります」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・スナックのママがお客にお酒を注いだり、会話を楽しむなど。バーのカウンター越の長時間の談笑 ・従業員がお客と一緒にカラオケを歌う。歌を勧めたり、手拍子をする ・従業員と一緒にダーツやカードゲームで遊ぶ ※スナックやガールズバーなど風俗営業の許可得ていないため営業停止の処分を受けるケースがありますので注意が必要です。 |
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<< 許可要件>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
「申請ができない地域」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域 ・学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所から100m以内にある |
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「許可を受けることが出来る用途地域」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・商業地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・その他用途が指定されていない地域 ※近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の場合、40m以内に学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所がある場合は申請できません。 その他、工業地域は70m以内にある場合は申請できません。 |
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「その他の許可要件」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・風適法第4条第1項に定める欠格要件に該当しないこと ・管理者を選任すること ・構造設備基準を満たしていること |
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「2号営業の場合」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・客室の床面積16.5㎡以上、和室の場合は9.5㎡以上(客室が1室の場合は除く) ・客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと ・内部の明るさが照度5ルクス以下にならないよう維持されるための設備・構造であること ・ダンスが踊れる構造や設備がないこと ・その他 |
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「関係法令」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律 ・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行令 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 ・北海道風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行条例 ・北海道風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則 ・食品衛生法 |
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「申請窓口」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北海道公安委員会(所轄の警察署) |
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「申請手数料」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・27,000円 |
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「当職報酬」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・98,000円~ ※お店の規模などにより別途お見積りをさせて頂く場合がございます。 |
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「必要書類」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・許可申請書 ・営業の方法 ・住民票(本籍記載、法人の場合は役員全員) ・身分証明書(法人の場合は役員全員) ・登記されていなことの証明書(法人の場合は役員全員) ・使用承諾書 ・建物登記簿謄本 ・店舗の平面図 ・店舗の周辺の略図 ・保健所の営業許可証のコピー ・法人の登記簿謄本(法人の場合) ・法人の定款のコピー(法人の場合) |
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ホームページについて |
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飲食店開業のサポートをご依頼いただき、許可を取得された方に集客支援としてホームページを無料で製作させていただきます。 |
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守秘義務 |
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行政書士は、法律により守秘義務が課されており、違反した場合は、処罰を受け、資格を剥奪されます。又、廃業後も守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。 |
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