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示談書(和解契約書)

示談書とは民法上の和解契約書のことです。
示談とは当事者間で話し合いをして、一定の内容で合意し裁判をせずに決着を図るというものです。
話し合いで合意した内容や約束を書面にし、のちの紛争を予防します。

≪注意点≫
紛争を特定し、慰謝料や治療費などを支払うことを取り決めた場合には、金額はもちろん、支払い方法、支払がされなかった場合の措置などを明記します。
大きな金額を分割で支払うような場合は公正証書化も検討しましょう。
紛争を終結させ、後になって蒸し返されないように「今後はこの紛争に関する請求を一切しない」ような旨を記載しましょう。
  示談は民事上の解決であり、刑事事件として罪を問われるような場合には刑事責任を免れない場合があります。

借用書(金銭消費貸借契約書)

お金を貸し付けるときに交わす契約書です。
金銭消費貸借契約は当事者間で金銭の授受がなければ契約は成立しません。

≪注意点≫
金銭の貸し借りに利息を付ける場合には利息制限法に制限を受けます。
返済が滞った場合に備えて遅延損害金について定めておきます。
分割返済を定めたとき、「期限の利益の喪失」約款をつけおきます。
これは、分割返済中に返済が滞った場合には、債務者の期限の利益を失わせすぐに残金のすべてを請求することができます。
連帯保証人を記載し、公正証書にしておきましょう。

念書・誓約書

念書や誓約書は一方的に相手方に交付されるものです。
個人的な民事上の争いを避けるために作成されることが多いようです。
契約は双方の合意です。
念書は差し出す人だけが署名・押印をします。


≪注意点≫
何を書いてもよいわけではなく、公序良俗に反する内容は無効になります。
脅迫して書かせてはいけません。取り消しされます。

その他契約書

各種賃貸借契約書
各種売買契約書
贈与契約書
  各種委任契約書 
業務委託契約書 
請負契約書
    その他、お気軽にお問い合わせください。

内容証明

内容証明郵便とは、郵便局でいつ・誰から・どのような文章が誰宛て差し出されたかを謄本によって証明してくれる制度です。
≪どのようなときに利用するか≫
クーリングオフをしたい
  お金を貸した相手に返済の催促をしたい
慰謝料を請求したい
  売買代金や工事代金の支払の催促をしたい
  遺留分を請求したい
  大家さんに敷金返還請求をしたい
   など
      
弊事務所は、電子内容証明郵便を利用しております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。


サポート料金

サポート内容 サポート料金 サポート範囲
各種契約書作成 10,000円~ ・原案作成
公正証書化サポート 20,000円~ ・公正証書案作成
・公証人との事前打合せ
・手続き代理
※公証人手数料は別途
内容証明送付サポート 15,000円~ ・原案作成
・内容証明送付代行
※郵便局手数料は別途
 

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